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インフルエンザの出席停止期間の早見表!登校・登園はいつから?

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薬剤師監修日:

インフルエンザの出席停止期間をわかりやすい早見表でチェック!学校保健安全法に基づいて学校や幼稚園・保育園を欠席しなければいけない日数を解説。登園・登校許可証や診断書が必要かなどの疑問にも答えます。

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監修薬剤師 :ミナカラ薬局 薬剤師 小寺 瑶

インフルエンザは、文部科学省の定める「学校保健安全法」に出席停止期間が定められている第二種感染症です。

インフルエンザを発症したことがわかった場合は、学校保健安全法により定められた期間は学校や幼稚園を休む必要があります。また、保育園は学校保健安全法の管轄外ではありますが、厚生労働省が作成した「保育所における感染症対策ガイドライン」において、学校保健安全法に準じた対応をするよう記されています。

小学生以上の場合と、幼稚園や保育園に通う児童の場合の出席停止期間は異なります。

この記事では、学校や幼稚園、保育園の出席停止期間について解説します。

大人がインフルエンザになった場合の会社の出勤停止期間については関連記事をごらんください。

小学校・中学校・高校・大学などの出席停止期間

2023年10月現在、インフルエンザ発症後の登校可能な日は、学校保健安全法により発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過してからとされています。

①インフルエンザを発症してから5日経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②熱が下がってから2日経っていること

2つの条件をどちらも満たす必要があります。

学校保健安全法が適用されるのは小学校・中学校・高等学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校です。

児童・生徒の出席停止期間の早見表

初めて発熱がみられた日を発症日とします。発症した日を0日とし、発症した翌日から1日、2日と数えます。

解熱した日は発熱期間に含みます。いったん解熱したあとに再度発熱があった場合は、最後の解熱日で判断します。

<例>2月1日に発症(発熱)し、2月4日に解熱した場合

「発症から5日経っている」という条件は、発症翌日の2月2日を1日目とするので、発症から5日目は2月6日になります。

かつ、「解熱してから2日経った」日は2月6日となります。2月7日には2つの条件をクリアしているので登校することができます。

インフルエンザの出席停止期間早見表児童・生徒(小学生以上)の場合

専門学校生の出席停止期間

専門学校の場合(高等専門学校を除く)は、学校教育法の学校には指定されていないため、学校保健安全法では出席停止期間などは定められていません。

インフルエンザにかかった場合の出席に関しては、専門学校が独自に規定を定めている場合もあるので、学校に確認しましょう。

幼稚園・保育園の登園停止期間

幼稚園では、文部科学省の定める学校保健安全法および学校保健安全法施行規則により、インフルエンザの際の登園禁止期間が、小学生以上の学生と同様に定められています。小学生以上の学生と異なるのは、解熱後3日経っている必要があるという部分です。

また、保育園の場合は学校教育法の学校には指定されていないため、学校保健安全法には定められていませんが、厚生労働省の定める「保健所における感染症対策ガイドライン」により、幼稚園と同じ期間は登園を避けるよう定められています。

インフルエンザ発症後の登園可能な日は、発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過してからとされています。

①インフルエンザを発症してから5日経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②熱が下がってから3日経っていること

2つの条件をどちらも満たす必要があります。

幼児の登園停止期間の早見表

初めて発熱がみられた日を発症とします。発症した日を0日とし、発症した翌日から1日、2日と数えます。

解熱した日は発熱期間に含みます。いったん解熱したあとに再度発熱があった場合は、最後の解熱日で判断します。

<例>2月1日に発症(発熱)し、2月4日に解熱した場合

「発症から5日経っている」という条件は、発症翌日の2月2日を1日目とするので、発熱から5日目は2月6日になります。

かつ、「解熱してから3日経った」日は2月7日となります。2月8日には2つの条件をクリアしているので登園が可能です。

登園・登校許可証や診断書は必要?家族が感染したときは?

登園・登校許可証について

文部科学省の省令である学校保健安全法に従い「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(園児の場合は3日)を経過するまで」がインフルエンザによる出席停止期間となります。

この日数を守って登校すれば、医師による登校許可証は基本的には必要ありません。

ただし、登園・登校許可証を提出する必要がある学校や幼稚園・保育園もあります。インフルエンザで休むことを連絡した際に確認すると良いでしょう。

診断書について

診断書も、登園・登校許可証などと同じように法律上は提出する必要はありません。

ただし、学校や幼稚園・保育園によっては診断書の提出を求める場合があるため、インフルエンザで休むことを連絡した際に確認をとると良いでしょう。

大学の場合の出席停止期間中の単位取得や出席については、公欠扱いになるケースや診断書が求められるケースなど学校により対応が異なります。詳しくは各学校に問い合わせてください。

家族や兄弟がインフルエンザに感染した場合

家族の中にインフルエンザに感染した人がいる場合、症状が現れていなくても感染しているおそれがあることから、登校や登園は避けるべきとされています。

具体的な期間などについては学校や幼稚園・保育園により定められていることが多いため、家族内にインフルエンザに感染した人がいる場合は各学校に問い合わせましょう。

出席停止期間が定められている理由

インフルエンザは感染症として認定されています。

風邪などよりもはるかに感染力の強い疾患のため、大人よりも免疫力の低い子どもたちが集団生活をする中では、少しでも体内にウイルスが残っていると、あっという間に集団感染となってしまいます。

解熱後であってもインフルエンザウイルスは感染力を持っていることから、周囲への感染を広げないためと本人の病状の回復のため、出席停止期間が定められているのです。

症状がおさまって元気になったと思われた場合には、家で安静にしなければいけないことは子どもにとっても保育園に子どもを預けて働いている保護者の方にとっても大変な状況です。

しかしながら、くしゃみや咳が出るときは周囲に配慮してマスクをするのと同様に、インフルエンザ発症後の登校・登園を控えることは社会的マナーです。

感染拡大を防ぐためにも出席停止期間はしっかりと守りましょう。

出席停止期間が改正された理由

インフルエンザの出席停止期間は、2012年の学校保健安全法の改正前までは、「解熱した後2日を経過するまで」とされていました。

しかし、近年では抗インフルエンザ薬の使用により、発熱などの指標となる症状が早期に軽減できるようになりました。そのためウイルスが体内に残っている段階でも解熱してしまうことから、解熱のみを基準にした出席停止期間では、ウイルスの感染を広げてしまうおそれがでてきます。

ウイルスがほとんど検出されなくなる日数の実験・臨床研究における報告を踏まえ、出席停止期間の改正が行われました。

ただし、年齢が低くなるほどウイルスが体内から排出されるまでに時間がかかるといった医学的知見も一部でみられています。

それを踏まえて、保育所における感染症対策ガイドラインでは、保育園児がインフルエンザを発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまでと定め、幼稚園児もこれにならっています。

おわりに

インフルエンザの症状がおさまってきた場合でも、出席停止期間中は外出を控えて家の中でゆっくり過ごしましょう。

インフルエンザは肺炎や脳症、中耳炎などさまざまな合併症を引き起こすおそれがある感染症です。子どもは特に合併症を引き起こしたり症状が重症化しやすいため、症状が治まってきても無理をせず安静にして完治させましょう。

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監修薬剤師

ミナカラ薬局薬剤師小寺 瑶

(経歴)
  • 福岡大学薬学部薬学科卒業
  • 福岡大学大学院薬学研究科薬学専攻修士課程修了
  • 株式会社大賀薬局
  • 株式会社ミナカラ / ミナカラ薬局
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